遺産相続サポート内容

相続は、故人の財産と家族の感情を引き継ぐデリケートな問題です。当事務所では、複雑な感情のもつれを整理し、適切な解決へと導くお手伝いをいたします。遺産相続に関する以下のサポートを提供しています。

遺産分割

遺言書がない場合や、遺言書があっても個々の財産が確定しない場合、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判によって解決を図ります。
遺産分割においては、まず故人の遺産と負債を正確に把握することが重要です。不動産、預貯金、株式などの財産調査に加え 、負債の有無の調査も不可欠で、負債が多い場合には相続放棄も検討します。
相続人の確定も重要です。時には、これまで知らなかった相続人が判明することもあるため、戸籍調査などで正確な相続人を特定します。
遺産分割の方法には、遺産をそのまま分ける「現物分割」 、特定の相続人が多く取得する代わりに金銭を支払う「代償分割」 、遺産を売却して代金を分ける「換価分割」などがあります。ご家族の状況や遺産の内容に最適な解決策をご提案し、円満な合意形成をサポートします。

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遺言書

遺言書は、被相続人の死後にその意思を反映させ、遺産の分割方法を指定するための重要な手段です。遺言書があることで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽ですが、厳格な方式があり無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証人が作成するため、法的な有効性が高く、確実な方法です。当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
遺言書が残されているかの調査も行います。公正証書遺言は全国の公証役場で検索可能であり、自筆証書遺言の法務局保管制度も利用できます。
遺言書の有効性については、遺言能力の有無が争点となることがあり、紛争となった場合には遺言無効確認調停や訴訟で解決を図ります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹以外の配偶者、子、直系尊属)のために、法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことです。被相続人が遺言や生前贈与で特定の相続人や第三者に多く財産を与えた場合でも、遺留分権利者はその侵害された部分について金銭の支払いを請求する権利(遺留分侵害額請求権)を有していま 。
遺留分侵害額請求権には消滅時効があり、侵害があったことを知ってから1年、または相続開始から10年で権利が消滅します。
遺留分に関する紛争は、まず協議で解決を目指し 、まとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て 、解決しない場合は訴訟へと移行します。当事務所では、遺留分に関する複雑な計算や交渉、調停・訴訟手続きまでサポートいたします。

まずはご相談ください

遺産相続の問題は、家族間の感情的な対立が絡み合うことが多く、当事者間での解決が困難になるケースが少なくありません。このような相続問題の適切な解決には、弁護士の的確なアドバイスとサポートが不可欠です。
当事務所では、遺産分割、遺言書作成、遺言執行、遺留分侵害請求など、遺産相続に関する事案を多数取り扱っております。相続問題でお悩みでしたら、これ以上一人で抱え込まず、まずは一度お気軽にご相談ください。

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