事実の概要
数カ月前に亡くなられた被相続人について、某消費者金融から、被相続人の子らに対し、相続放棄の有無等を問い合わせる手紙が届きました。
被相続人にめぼしい財産がないため、消費者金融の借り入れがあるならば、財産としてはマイナスになるため、相続放棄をしたいとのご意向でした。
解決の方法
裁判所に相続放棄の申述をし、相続放棄の申述が問題なく受理されました。
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