解決事例
2025/09/03

消費者金融からの借り入れが発覚し相続放棄をした事案

事実の概要

数カ月前に亡くなられた被相続人について、某消費者金融から、被相続人の子らに対し、相続放棄の有無等を問い合わせる手紙が届きました。

被相続人にめぼしい財産がないため、消費者金融の借り入れがあるならば、財産としてはマイナスになるため、相続放棄をしたいとのご意向でした。

解決の方法

裁判所に相続放棄の申述をし、相続放棄の申述が問題なく受理されました。

 

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