いわゆる「おひとり様」の終活・相続について耳にされることは多いかと思われますが、お子さんのいないご夫婦の一方が亡くなられた、いわゆる「おふたり様相続」でも、相続人が誰になるかによって特有の問題が生じる場合があります。
「おふたり様」は年々増加傾向をたどっており、当事務所にも様々なご相談が寄せられているところです。
1. 予期せぬ相続人の出現
被相続人にお子さんがおらず、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、相続人は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹になります。この場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。このため、配偶者は被相続人の兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要が出てきます。
被相続人と兄弟姉妹とが生前親しかった場合には問題は生じにくいかもしれませんが、被相続人が兄弟姉妹と仲が良いわけではなかった場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹とはいわば赤の他人ですので、配偶者からすれば、仲の良くなかった兄弟姉妹が今更出てきて、遺産を要求するなど何事か、ということになりやすいと言えます。
2. 相続関係の複雑化
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供である甥や姪が代襲して相続人となります。
これにより相続人の範囲が広がり、相続人を確定する作業に時間、労力、費用を要する場合があります。
また、相続関係者が広範囲になると、そのぶん生前の被相続人とのかかわりが希薄なものになりますので、遺産分割が長期化しやすく、それによって遺産の活用が妨げられるといった不利益が生じることも考えられます。
3. 自宅不動産の承継問題
遺産に夫婦で居住していた自宅不動産が含まれる場合、以下のような問題が起こり得ます。
- 財産の流出リスク: 生存配偶者が自宅を相続すると、その所有権は完全に配偶者に移ります。
その後、その配偶者が亡くなった場合、自宅は配偶者側の親族(例:配偶者の兄弟姉妹)が相続することになり、被相続人の家系から財産が離れてしまう可能性があります。 - 代償金の要求: 生存配偶者が自宅の単独取得を希望しても、他の共同相続人である被相続人の兄弟姉妹が遺産分割協議に同意せず、自身の法定相続分に相当する代償金の支払いを求めてくる可能性があります。
これらの問題への対策として、遺言書の作成が極めて有効です。
被相続人は遺言によって、法定相続分と異なる割合で財産を配分できます。
特に重要なのは、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないという点です。
したがって、「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言を作成しておけば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことができず、生存配偶者が全財産を確実に承継することが可能になります。
一概には言えませんが、認知症になってから遺言をしようとしても、認知症になった後に書いた遺言は効力が認められない場合がありますので、先延ばしにしたりはせず、「おふたり様」は思い立ったときに早めに遺言書を作成しておくのがよいといえます。
また、認知症になった時にそなえ、任意後見契約を専門家と結んでおくことも重要です。
たとえば、夫が認知症になってしまった場合、たとえ妻であったとしても夫名義の不動産を売却することはできませんが、任意後見契約をしておけば、後見人は契約に従って、不動産を売却し、施設への入所費用に充てることが可能になります。
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