相続コラム
2026/11/04

自宅で遺言書が見つかったら?開封前に知りたい検認の手続

自宅で遺言書が見つかったら、まず封筒を含めてそのまま保管し、遺言書の種類と検認の必要性を確認しましょう。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があります。

内容が気になったとしても、自己の判断で開封せず、手続を確かめることが大切です。

まず確認する3つのこと

  1. 封筒・遺言書を見つかった状態で保管する
  2. 遺言書の種類と、検認の要否を確認する
  3. 発見の経緯と手元の資料を整理する

遺言書の検認とは?有効・無効を決める手続ではありません

検認は、遺言書の形状、日付、署名、訂正の状態などを確認し、偽造や変造を防ぐための手続です。

相続人に遺言の存在と内容を知らせる役割もあります。

検認を受けたからといって、その遺言が必ず有効になるというわけではありません。

遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求するのが原則です。

「親族の話合いが終わってから」と後回しにせず、必要な手続を確認してください。

検認が必要な遺言書・不要な遺言書

遺言書の種類と検認の要否
遺言書の種類 検認
自宅などで保管されていた自筆証書遺言 原則必要
封がない場合も対象
公正証書遺言 不要
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言
(遺言書情報証明書)
不要

「遺言だからすべて同じ」と考えず、書類の名称を確かめましょう。種類が分からない場合は、見つかった状態のまま相談に持参してください。

検認の申立先と準備する資料

申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立書のほか、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などが必要となり、親族関係によって追加書類が変わります。

最新の書式・必要書類は、裁判所のサイト等でご確認ください。

ご相談前には、次の情報を整理すると手続の見通しを立てやすくなります。

  • 誰が、いつ、どこで遺言書を見つけたか
  • 封筒や封印の状態、ほかの遺言書の有無
  • 亡くなった方の最後の住所と親族関係
  • すでに進めている預金・不動産などの相続手続

遺言書の検認でよくある疑問

相続人全員が出席しないと進みませんか?

裁判所から検認期日の通知がありますが、申立人以外の相続人の出席は各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認は行われます。

申立人は裁判所の指示に従って遺言書などを持参します。

遺言の内容に納得できない場合は?

検認と、遺言の有効性や権利関係を争うことは別の問題です。

「本人の筆跡ではない」、「作成日は既に認知症だったはず」など、気になる点を具体的に整理し、手続と併せて弁護士に相談しましょう。

相続に関するご相談

最初の相談までに、すべての戸籍や財産資料を集める必要はありません。

まず遺言書と封筒、手元の資料を整理し、不明な点をメモしてください。

ミカン法律事務所では、遺言書や遺産相続に関するご相談を随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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