自宅で遺言書が見つかったら、まず封筒を含めてそのまま保管し、遺言書の種類と検認の必要性を確認しましょう。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があります。
内容が気になったとしても、自己の判断で開封せず、手続を確かめることが大切です。
まず確認する3つのこと
- 封筒・遺言書を見つかった状態で保管する
- 遺言書の種類と、検認の要否を確認する
- 発見の経緯と手元の資料を整理する
遺言書の検認とは?有効・無効を決める手続ではありません
検認は、遺言書の形状、日付、署名、訂正の状態などを確認し、偽造や変造を防ぐための手続です。
相続人に遺言の存在と内容を知らせる役割もあります。
検認を受けたからといって、その遺言が必ず有効になるというわけではありません。
遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求するのが原則です。
「親族の話合いが終わってから」と後回しにせず、必要な手続を確認してください。
検認が必要な遺言書・不要な遺言書
| 遺言書の種類 | 検認 |
|---|---|
| 自宅などで保管されていた自筆証書遺言 | 原則必要 封がない場合も対象 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言 (遺言書情報証明書) |
不要 |
「遺言だからすべて同じ」と考えず、書類の名称を確かめましょう。種類が分からない場合は、見つかった状態のまま相談に持参してください。
検認の申立先と準備する資料
申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立書のほか、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍などが必要となり、親族関係によって追加書類が変わります。
最新の書式・必要書類は、裁判所のサイト等でご確認ください。
ご相談前には、次の情報を整理すると手続の見通しを立てやすくなります。
- 誰が、いつ、どこで遺言書を見つけたか
- 封筒や封印の状態、ほかの遺言書の有無
- 亡くなった方の最後の住所と親族関係
- すでに進めている預金・不動産などの相続手続
遺言書の検認でよくある疑問
相続人全員が出席しないと進みませんか?
裁判所から検認期日の通知がありますが、申立人以外の相続人の出席は各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認は行われます。
申立人は裁判所の指示に従って遺言書などを持参します。
遺言の内容に納得できない場合は?
検認と、遺言の有効性や権利関係を争うことは別の問題です。
「本人の筆跡ではない」、「作成日は既に認知症だったはず」など、気になる点を具体的に整理し、手続と併せて弁護士に相談しましょう。
相続に関するご相談
最初の相談までに、すべての戸籍や財産資料を集める必要はありません。
まず遺言書と封筒、手元の資料を整理し、不明な点をメモしてください。
ミカン法律事務所では、遺言書や遺産相続に関するご相談を随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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