事案の概要
依頼者は、A氏から投資をもちかけられ、A氏に投資資金として500万円を預託しました。
依頼者は、A氏自身が運用するものだと思っていましたが、後でA氏から聞いた話では、A氏は、B氏にそのお金を渡して運用してもらっていたようでした。
当初は、依頼者は、A氏から、「配当」と称して、月々多い時には数十万円の支払いを受けていましたが、時間が経つにつれて「配当」はだんだん減少していきました。どうやら、B氏による運用は失敗に終わり、B氏は500万円すべてを失ってしまったようです。そして、B氏から返還を受けられなかったA氏も、依頼者へ500万円を返還することができなくなりました。
500万円を失った後も、A氏は依頼者に毎月数万円程度を返済していましたが、その後、A氏は亡くなってしまいました。
そこで、依頼者は、A氏の相続人に対して返還を求めることにしました。
結果 相続放棄
A氏の相続人数名に対して請求しましたが、A氏の相続人の方々は相続放棄されたため、本件では、回収に充てられる財産を確保できず、Aさんの500万円を回収することはできませんでした。
相続財産清算人という方法
相続放棄をした人は、原則として最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、A氏の相続人に対し、返還債務を相続したことを理由として返済を求めることはできません。
このような場合、A氏に預貯金、不動産などの財産が残っていれば、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産から回収できる可能性があります。
もっとも、相続財産清算人の選任には、手続費用や予納金が必要となるため、回収の見込みと費用とを慎重に比較検討する必要があります。
本件では、A氏のめぼしい財産を発見することができなかったため、相続財産清算人の選任申立は見送ることとなりました。
弁護士からのコメント
投資や金銭の預託では、誰に対して返還を請求できるのか、資金がどのように運用されているのかを、早い段階で確認することが重要です。
また、相手方が亡くなり、相続人全員が相続放棄をした場合でも、相続財産清算人の選任など、確認すべき手段は残されています。もっとも、手続を始める前には、財産の有無、回収見込み、必要な費用を総合的に検討する必要があります。
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