事実の概要
被相続人はお二方。
いわゆる数次相続の事案。
20年ほど前に亡くなられた被相続人Aについて、遺産分割未了のまま時が過ぎ、その後、被相続人Aの妻である被相続人Bが死亡し、AとBとが住んでいた不動産の遺産相続が問題となった。
依頼者は、被相続人ABの長男Cの妻及びその子ら。
被相続人Aが死亡したあと、依頼者の夫であるCが死亡したため、Aについて法定相続人となった。
また、被相続人Bについて、Cが既に死亡しているため、Cの子らが法定相続人となった。
相手方は、被相続人ABの長女D
当初、Dは、すべての遺産をDが取得するかのような意向を示していたため、弁護士に依頼。
解決の方法
依頼者らは、Dと徹底的に対立するといった意向はなく、ある程度のところで妥協してもよいとの考えを持っておられました。
最終的にはDからの提案を受け入れることとし、不動産はDが取得したうえで、代償金を支払ってもらうということで合意。
相談から3か月程度でのスピード解決となりました。
お客様アンケートより
「丁寧で対応が早い」
「親切丁寧に対応いただいた」
「的確な対応、連絡報告も密にしていただいた」
コメント
相談の際のよくある質問として、「本件はどのくらいかかりますか」と尋ねられることがございます。
この点、交渉案件の場合、解決までのスピードは、こちらがどこまで譲ってよいと考えているのか、相手方がどう考えているのか、に大きく依存します。
「一円でも多く取ってやりたい」あるいは「ビタ一文まけるつもりはない」というお考えなのであれば、スピード解決は難しいでしょう。
解決のスピードと、クライアントの要求は、いわばトレードオフの関係にあると言っても過言ではないかもしれません。
スピード感を重視するのか、それとも経済的利益の最大化か、そうした観点も含めてご相談・カウンセリングに応じておりますので、まずはお考えのほどを忌憚なくお聞かせいただければと思います。
↓↓↓当事務所へのお問い合わせ・ご相談予約はこちらから
お問い合わせ – 滋賀県で弁護士に遺産相続相談 – ミカン法律事務所
↓↓↓当事務所の総合サイトはこちら
滋賀県草津市の弁護士|ミカン法律事務所|不動産 法人破産 相続 離婚 行政事件 労働事件 中小企業の法律相談
↓↓↓当事務所の離婚・不貞慰謝料専門特設サイトはこちら